部分時価評価法(ぶぶんじかひょうかほう)
連結財務諸表の作成にあたって、子会社の資産及び負債を評価する方法には、全面時価評価法と部分時価評価法があります。このうち、部分時価評価法とは、子会社の資産および負債のうち親会社の持分に相当する部分については株式の取得日ごとに当該日における時価により評価し、少数株主持分に相当する部分については子会社の個別貸借対照表上の金額による方法をいいます。現在の連結会計では禁止されています。
連結財務諸表の作成にあたって、子会社の資産及び負債を評価する方法には、全面時価評価法と部分時価評価法があります。このうち、部分時価評価法とは、子会社の資産および負債のうち親会社の持分に相当する部分については株式の取得日ごとに当該日における時価により評価し、少数株主持分に相当する部分については子会社の個別貸借対照表上の金額による方法をいいます。現在の連結会計では禁止されています。