資本準備金(しほんじゅんびきん)
株主となる者の払込み又は給付に係る額は原則として全額を資本金に計上しますが、例外的にその二分の一を超えない額は資本金に計上しないことができます。この例外規定により資本金として計上しない額を資本準備金といいます。会社法では、剰余金の配当時に配当金額の10分の1の資本準備金又は利益準備金を積み立てることを強制しています。
株主となる者の払込み又は給付に係る額は原則として全額を資本金に計上しますが、例外的にその二分の一を超えない額は資本金に計上しないことができます。この例外規定により資本金として計上しない額を資本準備金といいます。会社法では、剰余金の配当時に配当金額の10分の1の資本準備金又は利益準備金を積み立てることを強制しています。