監査役会(かんさやくかい)
会社法上、監査を組織的に実施することを目的として監査役全員により組織する会をいいます。委員会設置会社と一部の会社を除いて、定款の規定により設置することができます。監査役会は、監査役が有する全ての権限を有し、多数決により決議をしますが、個々の監査役の権限を妨げることはできません。
会社法上、監査を組織的に実施することを目的として監査役全員により組織する会をいいます。委員会設置会社と一部の会社を除いて、定款の規定により設置することができます。監査役会は、監査役が有する全ての権限を有し、多数決により決議をしますが、個々の監査役の権限を妨げることはできません。