株式の譲渡制限(かぶしきのじょうとせいげん)
日本の株式会社は、同族会社のような株主の個性が問題となる小規模閉鎖的な会社が多いため、株式の自由譲渡性を認めると、会社にとって好ましくない者が会社の株主となり、会社の経営の妨害や乗っ取りを行う危険性があります。
会社法は、このような状況を鑑み、定款に記載することを条件に株式の譲渡による取得について会社の承認を必要とすることにより、株式譲渡の制限を認めています。
株式の譲渡制限に関する譲渡承認機関は、取締役会設置会社では取締役会、取締役会非設置会社では株主総会ですが、定款による別段の定めをすることが認められているため、譲渡承認機関を代表取締役や取締役とすることもできます。