棚卸資産の期末正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、取得原価と当該正味売却価額との差額(簿価切下額)を当期の費用として処理します。前期に計上した簿価切下額に関して、当期に戻入れを行わない方法を切放法といいます。