日商簿記3級独学教室 > 簿記会計用語集 > は行 > 破産更生債権等(はさんこうせいさいけんとう)

破産更生債権等(はさんこうせいさいけんとう)

 貸倒見積高の算定に当たり、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権は一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の三つに区分されます。破産更生債権等とは、経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権をいいます。

このページの上へ