発行可能株式総数(はっこうかのうかぶしきそうすう)
発行可能株式総数とは、会社が将来的に発行することができる株式の総数のことです。
定款認証時までに定める必要はありませんが、会社成立時までに定める必要があります。
公開会社(株式の譲渡制限の無い会社の意味。上場会社の意味ではない。)の場合、設立時発行株式の総数は発行可能株式総数の四分の一を下ることができません。
また、公開会社の場合、定款を変更して発行可能株式総数を増加させる場合も、発行可能株式総数は発行済株式総数の四倍を超えることができません。
法人登記簿である履歴事項全部証明書に記載されまています。履歴事項全部証明書は法務局で取得できます。