損益計算書(そんえきけいさんしょ)
損益計算書原則一:損益計算書の本質
1. 損益計算書原則一
Ⅰ. 条文
損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。
Ⅱ. 解説
損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするために、一会計期間に属する全ての収益とこれに対応する全ての費用とを記載した計算書類です。経常利益(又は経常損失)に特別利益を加算した後、特別損失を減算して当期純利益(又は当期純損失)を表示します。
2. 損益計算書原則一A
Ⅰ. 条文
すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。
前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。
Ⅱ. 解説
a. 収入額基準・支出額基準
「すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し」とは、収入額基準・支出額基準を規定しています。収入額基準とは、収益は収入額に基づいて測定されることをいいます。支出額基準とは、費用は支出額に基づいて測定されることをいいます。測定されるとは金額が決まることを意味します。
b. 発生主義
「その発生した期間に正しく割り当てられる」とは、発生主義を規定しています。発生主義とは、一会計期間中の経済価値の増加に基づいて収益を認識し、経済価値の減少に基づいて費用を認識することにより、その差額として利益を計算する方法をいいます。つまり、発生主義では、取引の「発生」時点で収益と費用を計上します。
c. 現金主義
発生主義に対して現金主義は、一会計期間中の現金収入に基づいて収益を認識し、現金支出に基づいて費用を認識し、その差額として利益を計算します。つまり、取引が「発生」しても、現金の収入支出があるまで収益と費用を計上しません。
d. 実現主義の原則
「未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。」とは実現主義の原則を規定しています。実現主義の原則とは収益を「実現」の事実に基づいて計上するという収益の認識原則です。現行の会計基準では、収益は実現主義により計上し、費用は発生した費用のうち費用収益対応の原則により実現した収益に対応する金額を限定して計上します。
3. 損益計算書原則一B
Ⅰ. 条文
費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
Ⅱ. 解説
「総額主義の原則」と呼ばれる内容について規定する条文です。損益計算書において費用項目と収益項目を相殺は、「総額主義の原則」により禁止されています。なぜなら、損益計算書を閲覧する企業の利害関係者は、費用項目と収益項目が相殺された場合、その企業の取引規模を把握することができなくなるからです。
例外的に総額主義の原則が不適用となる損益計算書上の勘定科目は、下記の通りです。
(1)売上値引・売上戻り・売上割戻(財務諸表等規則第72条)
(2)仕入値引・仕入戻し・仕入割戻(財務諸表等規則第79条)
(3)有価証券売却損・有価証券売却益
(4)為替差益・為替差損(外貨建取引等の会計処理に関する実務指針28)
(5)固定資産売却益・固定資産売却損
4. 損益計算書原則一C
Ⅰ. 条文
費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。
Ⅱ. 解説
a. 費用収益対応の原則
費用収益対応の原則により、損益計算書に費用及び収益を対応表示することを規定しています。
費用収益の対応表示には、「実質的対応関係に基づく対応表示」と「取引の同質性の基づく対応表示」があります。
b. 実質的対応関係に基づく対応表示
「実質的対応関係に基づく対応表示」は、「個別的対応」と「期間的対応」とがあります。例えば、売上高と売上原価は、直接的な因果関係があるため、「個別的対応」となります。売上高と販売費及び一般管理費は、直接的な因果関係は無く、間接的な因果関係しかないため、「期間的対応」となります。
c. 取引の同質性に基づく対応表示
「取引の同質性に基づく対応表示」とは、例えば、営業外収益と営業外費用(例:受取利息と支払利息)、又は特別利益と特別損失(例:固定資産売却益と固定資産売却損)の様に、実質的な対応関係ではなく、取引の同質性がある収益と費用を対応表示することをいいます。
損益計算書原則二:損益計算書の区分
1. 損益計算書原則二
Ⅰ. 条文
損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。
Ⅱ. 解説
損益計算書には、営業損益の部・経常損益の部・特別損益の部以下による区分表示があります。
2. 損益計算書原則二A
Ⅰ. 条文
営業損益計算の区分は、当該企業の営業活動から生ずる費用及び収益を記載して、営業利益を計算する。二つ以上の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。
Ⅱ. 解説
損益計算書の営業損益計算の区分である「営業損益の部」は、売上高から売上原価を減算して売上総利益(又は売上総損失)を計算し、売上総利益(又は売上総損失)から販売費及び一般管理費を減算して営業利益(又は営業損失)を計算します。
3. 損益計算書原則二B
Ⅰ. 条文
経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、経常利益を計算する。
Ⅱ. 解説
損益計算書の経常損益計算の区分である「経常損益の部」は、営業損益計算の結果である売上総利益(又は売上総損失)に、受取利息や有価証券売却益などの営業外収益を加算し、支払利息・割引料・有価証券売却損・有価証券評価損などの営業外費用を減算して、経常利益(又は経常損失)を計算します。
4. 損益計算書原則二C
Ⅰ. 条文
純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、前期損益修正額、固定資産売却損益等の特別損益を記載し、当期純利益を計算する。
Ⅱ. 解説
損益計算書の純損益計算の区分である「特別損益の部以下」は、経常損益計算の結果である経常利益(又は経常損失)に、固定資産売却益や前期損益修正益などの特別利益を加算し、固定資産売却損や前期損益修正損などの特別損失を減算して「税引前当期純利益(又は税引前当期純損失)」を計算します。
さらに、税引前当期純利益(又は税引前当期純損失)から法人税等を減算して、当期純利益(又は当期純損失)を計算します。
5. 損益計算書原則二D
Ⅰ. 条文
純損益計算の結果を受けて、前期繰越利益等を記載し、当期未処分利益を計算する。
Ⅱ. 解説
当期純利益(又は当期純損失)に前期繰越利益(又は前期繰越損失)を加算し、当期未処分利益(又は当期未処分利益)を計算します。現在の損益計算書は、当期純利益までの表示となっています。この規定は適用されていません。
損益計算書原則三:営業利益
1. 損益計算書原則三
Ⅰ. 条文
営業損益計算は、一会計期間に属する売上高と売上原価とを記載して売上総利益を計算し、これから販売費及び一般管理費を控除して、営業利益を表示する。
Ⅱ. 解説
損益計算書上の営業損益の部では、売上高から売上原価を減算して売上総利益(又は売上総損失)を計算した後、売上総利益(又は売上総損失)から販売費及び一般管理費を減算して営業利益(又は営業損失)を計算します。
2. 損益計算書原則三A
Ⅰ. 条文
企業が商品等の販売と役務の給付とをともに主たる営業とする場合には、商品等の売上高と役務による営業収益とは、これを区別して記載する。
Ⅱ. 解説
商品等の売上高と役務の給付による営業収益は、損益計算書上区別して記載します。
3. 損益計算書原則三B
Ⅰ. 条文
売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積もり、これを当期の損益計算に計上することができる。
Ⅱ. 解説
売上高は、実現主義の原則に従い、次の3つのいずれかの基準により実現したものとして損益計算書に計上します。具体的には、
・出荷基準(商品等の出荷時点で売上計上する基準)
・引渡基準(商品等を売上先に引渡した時点で売上計上する基準)
・検収基準(商品等を売上先が検収して承認した時点をもって売上計上する基準)
長期請負工事は、企業会計原則注解7により、工事進行基準又は工事完成基準を選択適用して、損益計算書に工事収益(売上高)を計上することができます。工事進行基準とは工事の進行程度に応じて工事収益を見積計上する方法です。工事完成基準は工事完成時に工事収益を全額計上する方法です。
4. 損益計算書原則三C
Ⅰ. 条文
売上原価は、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であって、商業の場合には、期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え、これから期末商品たな卸高を控除する形式で表示し、製造工業の場合には、期首製品たな卸高に当期製品製造原価を加え、これから期末製品たな卸高を控除する形式で表示する。
Ⅱ. 解説
商業の場合、期首商品棚卸高に当期商品仕入高を加算した後、期末商品棚卸高を減算して売上原価を計算します。製造業の場合、期首製品棚卸高に当期製品製造原価を加算した後、期末製品棚卸高を減算して売上原価を計算します。
5. 損益計算書原則三D
Ⅰ. 条文
売上総利益は、売上高から売上原価を控除して表示する。
役務の給付を営業とする場合には、営業収益から役務の費用を控除して総利益を表示する。
Ⅱ. 解説
損益計算書上、売上高(又は営業収益)から売上原価(又は役務の費用)を減算して売上総利益を計算します。
6. 損益計算書原則三E
Ⅰ. 条文
同一企業の各経営部門の間における商品等の移転によって発生した内部利益は、売上高及び売上原価を算定するに当たって除去しなければならない。
Ⅱ. 解説
内部利益とは、本店・支店・工場などの企業内部間の取引において発生した利益です。内部利益は、企業外部に対する売上によって発生した利益ではない未実現利益であるため、実現主義の原則により損益計算書に計上することはできません。本支店会計や本社工場会計で未実現利益の除去を学びます。
7. 損益計算書原則三F
Ⅰ. 条文
営業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費を控除して表示する。販売費及び一般管理費は、適当な科目に分類して営業損益計算の区分に記載し、これを売上原価及び期末たな卸高に算入してはならない。ただし、長期の請負工事については、販売費及び一般管理費を適当な比率で請負工事に配分し、売上原価及び期末たな卸高に算入することができる。
Ⅱ. 解説
損益計算書上、売上総利益(又は売上総損失)から販売費及び一般管理費を減算して営業利益(又は営業損失)を計算します。販売費及び一般管理費に属する勘定科目を売上原価や期末商品棚卸高に含めることはできません。
ただし、長期請負工事の場合、販売費及び一般管理費のうち当期の工事収益(売上高)に対応する金額は、費用収益対応の原則により、当期の費用となるため損益計算書上売上原価とすることができます。一方、販売費及び一般管理費のうち翌期以降の工事収益(売上高)に対応する金額は、費用収益対応の原則により、当期の費用にはできないため損益計算書上期末商品棚卸高とします。
損益計算書原則四~八
1. 損益計算書原則四:営業外損益
Ⅰ. 条文
営業外損益は、受取利息及び割引料、有価証券売却益等の営業外収益と支払利息及び割引料、有価証券売却損、有価証券評価損等の営業外費用とに区分して表示する。
Ⅱ. 解説
損益計算書の経常損益の部(営業外損益を表示)は、受取利息及び割引料や有価証券売却益などを営業外収益として表示し、支払利息及び割引料・有価証券売却損・有価証券評価損などを営業外費用として表示します。
2. 損益計算書原則五:経常利益
Ⅰ. 条文
経常利益は、営業利益に営業外収益を加え、これから営業外費用を控除して表示する。
Ⅱ. 解説
損益計算書上の経常利益(又は経常損失)は、営業利益(又は営業損失)に受取利息や有価証券売却益などの営業外収益を加算し、有価証券売却損や有価証券評価損などの営業外費用を減算して計算します。
3. 損益計算書原則六:特別損益
Ⅰ. 条文
特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。
Ⅱ. 解説
損益計算書の特別損益の部は、前期損益修正益や固定資産売却益などの特別利益と固定資産売却損や災害による損失等の特別損失に区分して表示します。
4. 損益計算書原則七:税引前当期純利益
Ⅰ. 条文
税引前当期純利益は、経常利益に特別利益を加え、これから特別損失を控除して表示する。
Ⅱ. 解説
損益計算書上の税引前当期純利益は、経常利益に特別利益を加算し、特別損失を減算して計算します。
5. 損益計算書原則八:当期純利益
Ⅰ. 条文
当期純利益は、税引前当期純利益から当期の負担に属する法人税額、住民税額等を控除して表示する。
Ⅱ. 解説
損益計算書上の当期純利益は、税引前当期純利益から法人税、住民税及び事業税等を差し引いて計算します。
6. 損益計算書原則八:当期未処分利益
Ⅰ. 条文
当期未処分利益は、当期純利益に前期繰越利益、一定の目的のために設定した積立金のその目的に従った取崩額、中間配当額、中間配当に伴う利益準備金の積立額等を加減して表示する。
Ⅱ. 解説
現在の損益計算書では、当期純利益までの表示となります。前期繰越利益・積立金取崩額・中間配当額・中間配当に伴う利益準備金の積立額は、損益計算書に表示されなくなりました。
会社計算規則第88条
会社計算規則第88条は、損益計算書の表示について下記の通り定めています。
Ⅰ. 条文
損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一 売上高
二 売上原価
三 販売費及び一般管理費
四 営業外収益
五 営業外費用
六 特別利益
七 特別損失
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。