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中間監査(ちゅうかんかんさ)

 中間監査とは、証券取引法に基づいて、中間財務諸表について公認会計士または監査法人が実施する監査のことをいいます。金融商品取引法の施行により四半期報告制度が導入されたことにより、銀行等を除いて一般の会社では中間監査は、実施されないこととなりました。

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