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不渡手形(ふわたりてがた)

不渡手形とは、満期に適法な支払いのための呈示がされたのに、支払いが拒絶された手形のことです。実際には手形交換所において、支払いに応じがたいとして返還された手形のことです。
手形の所持人は、手形金額・法定利息・諸費用を合計した金額を、裏書人や振出人に請求します。
会計上は、ほかの受取手形と区別して、不渡手形勘定として記録します。
手形交換所で6ヶ月以内に2回の不渡りを出すと、取引停止処分を受けます。
法人税法上は、手形交換所の取引停止処分によって、手形を個別評価金銭債権と認識して、貸倒引当金を引き当てることができます。

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