未収収益(みしゅうしゅうえき)
未収収益とは、一定の契約に従い、継続して役務提供をしているもののうち、既に提供した役務に対していまだその対価の支払を受け取っていない金額を処理する勘定科目です。
従って、このような役務に対する対価は時間の経過に伴い既に当期の収益として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければなりません。
当期に対応する収益で、受取手数料、貸付金利息、地代家賃等のうち、決算日において未収かつ受取期日未到来のものが該当します。
未収収益は、かかる役務提供契約以外の契約等による未収金とは区別しなければなりません。