偶発債務とは、現時点においては債務ではないが、将来において一定の条件が成立した場合に債務となる可能性があるものをいいます。偶発債務の例としては、受取手形の割引高又は裏書譲渡高、保証債務、係争事件に係る損害賠償義務などがあります。