ヘッジ会計の中止(へっじかいけいのちゅうし)
企業は当該ヘッジ関係が企業のヘッジ有効性の評価基準を満たさなくなった場合、または、ヘッジ手段が満期、売却、終了又は行使のいずれかの事由により消滅した場合、その時点までのヘッジ手段に係る損益又は評価差額はヘッジ対象に係る損益が純損益として認識されるまで繰り延べ、ヘッジ手段に係る損益又は評価差額は発生した会計期間の純損益に計上しなければなりません。これをヘッジ会計の中止といいます。
企業は当該ヘッジ関係が企業のヘッジ有効性の評価基準を満たさなくなった場合、または、ヘッジ手段が満期、売却、終了又は行使のいずれかの事由により消滅した場合、その時点までのヘッジ手段に係る損益又は評価差額はヘッジ対象に係る損益が純損益として認識されるまで繰り延べ、ヘッジ手段に係る損益又は評価差額は発生した会計期間の純損益に計上しなければなりません。これをヘッジ会計の中止といいます。