監査役(かんさやく)
会社法上、株式会社において取締役の職務執行の監査を行う機関をいいます。監査役は株主総会で選任され、監査役報酬は、監査役監査の独立性の確保のため、取締役とは別に定款又は株主総会決議により決定されます。監査役会設置会社においては、監査役は3名以上で過半数は社外監査役である必要があります。監査役監査には、業務監査と会計監査があり、取締役等に対して、営業の報告及び財産の状況等に関する調査権があります。さらに、親会社の監査役は、必要がある場合には、子会社の事業の報告及び財産の状況に関する調査権があります。なお、委員会設置会社では、監査委員会が設置され、監査役を設置することはできません。