監査役設置会社(かんさやくせっちがいしゃ)
監査役設置会社とは、監査役会設置会社とは定義が異なり、監査役を置く株式会社又は会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいいます。監査役の設置は原則として任意ですが、取締役会設置会社は、委員会設置会社を除き、監査役を設置しなければなりません。ただし、取締役会設置会社であっても非公開会社である会計参与設置会社は、監査役の設置義務はありません。
会計監査人設置会社は、委員会設置会社を除いて、監査役を設置しなければなりません。
なお、定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している会社は、監査役が設置されていても監査役設置会社ではありません。会社法施行前に設立された資本金が1億円未満の会社は、公開会社を除いて、定款に定めが無い場合でも、監査役の監査の範囲が会計に限定された旨の定めが定款にあるものとみなされますので、監査役設置会社には該当しません。
定款で監査役の監査の範囲を会計に限定している場合、会社法第2条第9号の監査役設置会社に該当しませんが、商業登記上の登記事項は、監査役設置会社となります。したがって、登記上監査役設置会社とある会社が、必ずしも会社法第2条第9号の監査役設置会社に該当するとは限りません。非公開会社(株式の譲渡制限のある会社)では、監査役会設置会社又は会計監査人設置会社でない限り、定款を閲覧しないと、会社法第2条第9号の監査役設置会社であるか否かの判断ができません。