日商簿記3級独学教室 > 簿記会計用語集 > か行 > 基準日(きじゅんび)

基準日(きじゅんび)

 基準日とは、その日の株主名簿に記載されている株主を権利者とする日のことをいいます。基準日から3ヶ月以内に行使できる権利の内容を定めなければなりません。また、定款に別段の定めがない限り、基準日を定めた場合には、基準日の2週間前までに基準日及び基準日株主が行使できる権利を公告する必要があります。

このページの上へ