繰延資産(くりのべしさん)
繰延資産とは、会計学上”対価の支払いが完了し、対応する役務の提供をすでに受け、効果が将来にわたって発現すると期待される費用を効果が及ぶ期間に合 理的に費用配分するため、経過的に資産として計上するもの”と定義されます。会計上は、商法に創立費、開業費、研究費、開発費、新株発行費、社債発行費、 社債発行差金、建設利息について計上が認められていました。
平成18年改正の商法より改正された会社法では、”繰延資産として計上することが適当であるもの”とされ、具体的な項目は列挙されていません。
法人税法上は、支出時に一時に全額損金計上が認められていないもので繰延資産とされるものがあります。会計上と同様の繰延資産と法人税法独自の繰延資産 があります。会計上の繰延資産の償却期間は任意ですが、法人税法上の償却期間は定められていて、毎期均等に償却されます。