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黄金株(おうごんかぶ)

 黄金株とは、拒否権付株式のことであり、会社法の規定により、株主総会(取締役会設置会社における取締役会も含みます。)の決議事項のうち、当該株主総会の決議(又は取締役会)に加えて、拒否権付株式を保有する株主の種類株主総会の決議も必要とする内容の株式です。拒否権を有している事項であれば、株主総会(又は取締役会)で多数の賛成を得ても、拒否権付株式の種類株主総会で反対すれば、当該決議事項は効力を生じません。 拒否権の内容は、その範囲を過度に広く定めた場合、会社の意思決定が拒否権付株式の種類株主総会に拘束され過ぎるため、通常は、会社の合併、代表取締役の選任・解任等、会社にとって影響の大きい事項のみ定めることが重要です。また、拒否権付株式が第三者に譲渡されるのを避けるために、譲渡制限を付けることが望まれます。
 上場会社の場合、買収防衛策としての利用が期待されますが、影響力が非常に大きいため、東京証券取引所は原則として拒否権付株式の発行を控えるよう要請しています。
 事業承継の場合、拒否権付株式が相続で事業を承継する相続人以外の相続人に承継されないよう、拒否権付株式を保有する株主の遺言に拒否権付株式は事業を承継する相続人が相続するよう記載するか、又は拒否権付株式自体が相続を理由に会社取得又は無効となるよう規定しておくことが必要です。拒否権付株式は、財産評価基本通達上、普通株式と同様に評価します。

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