裏書手形(うらがきてがた)
裏書手形とは、手形法に定められた手形債権の譲渡を行った手形のことです。会計上は受取手形の消滅を認識して、貸借対照表には記載しないで、注記に偶発債務として記載します。手形を支払期日前に現金を受け取る代わりに、他人に譲渡することを裏書といいます。裏書された手形のことを裏書手形といいます。手形を譲渡した人を裏書人といいます。手形の譲渡を受けた人のことを被裏書人といいます。裏書人は被裏書人とその後の手形債権者全員に対して担保責任があります。手形の呈示があった場合に、振出人が支払わなかった場合、裏書人が代わりに支払う義務があります。