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税理士(ぜいりし)

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。(税理士法第1条)

 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業としています。(税理士法第2条1項)

 (1)税務代理(税理士法第2条1項1号)

 (2)税務書類の作成(税理士法第2条1項2号)

 (3)税務相談(税理士法第2条1項3号)

 この他、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができます。

 税理士は、業務の付随する範囲内において、社会保険労務士業務の一部をなすことができます。(社会保険労務士法第27条・同施行令2条)

 また、税理士となる資格を有する者は、行政書士登録をすることにより、行政書士となることができます。(行政書士法第2条)

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